成年後見制度とは?
認知症の方、知的障害、精神障害のある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、 ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。
成年後見制度の種類
判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、 すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があり、さらに、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。
法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度の概要
任意後見制度の概要
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
後見人の費用(報酬)
・法定後見の場合
・・・ご本人の資力その他の事情によって、家庭裁判所によって決定され、ご本人の財産の中から支払われます。
・任意後見の場合
・・・依頼される方のとの話し合いによって、内容は契約で定めます。
・法定後見の場合
・・・ご本人の資力その他の事情によって、家庭裁判所によって決定され、ご本人の財産の中から支払われます。
・任意後見の場合
・・・依頼される方のとの話し合いによって、内容は契約で定めます。
☆以上のことから、法定後見制度と比較すると、任意後見制度は、依頼者が契約内容を決定したり、自由に任意後見人を選んだりすることができ、より希望に沿った生き方の一助となるものです。
☆任意後見は、判断能力が低下する前は管理などはできませんが、「見守り契約」や「財産管理等委任契約」で判断能力低下・任意後見契約発効までの間をサポートすることもできます。また死後事務委任契約や遺言で死後事務のことも任せることができます。
☆当事務所では任意後見制度をおすすめしています。
☆任意後見は、判断能力が低下する前は管理などはできませんが、「見守り契約」や「財産管理等委任契約」で判断能力低下・任意後見契約発効までの間をサポートすることもできます。また死後事務委任契約や遺言で死後事務のことも任せることができます。
☆当事務所では任意後見制度をおすすめしています。