◆任意後見契約によるサポート◆
十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人〈任意後見人〉に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
行政書士が任意後見契約の内容の検討と起案もお引き受けします。 受任者を行政書士とすることもできます。
任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
行政書士が任意後見契約の内容の検討と起案もお引き受けします。 受任者を行政書士とすることもできます。
任意後見は、判断能力が低下する前は管理・支援などはできませんが、「見守り相談援助契約」「財産管理等委任契約」で判断能力低下・任意後見契約発効までの間をサポートすることもできます。また、「死後事務委任契約」や「遺言」で死後事務のことも任せることができます。
行政書士が各種契約等の内容の検討と起案をお引き受けします。
行政書士が各種契約等の内容の検討と起案をお引き受けします。
現在は判断能力はあり、財産管理までは必要ない、という方への契約による福祉サービス利用援助・情報提供、定期訪問・日常金銭出納確認のサポートサービスです。行政書士相談員もしくは介護福祉士相談員を派遣いたします。
◇任意後見契約+財産管理等委任契約◇
現在は判断能力はあるが、体調などが悪く財産の管理をひとりで行うことがすでに困難になっている方に将来、任意後見人になってくれる人に、今から支援する契約です。生前事務委任契約と呼ぶこともあります。任意後見契約と同じく、財産管理等業務受任者が行う仕事の内容も財産管理等委任契約で定めておくことになります。
◇死後事務委任契約+遺言◇
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
◇尊厳死宣言書(公正証書)◇
尊厳死宣言公正証書とは、「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる。」という内容を、公正証書として作成するものです。
相続争いを防ぐため、あなたの真実の意志を伝えるため、遺言書の作成をお勧めします。遺言書で行政書士を「遺言執行者」に指定していただければ、遺言書執行につき一切を処理いたします。