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飼い主に万一があった時の対策

23/9/2017

 
・飼い主に万一があった時の対策
最近では少子高齢化の影響もあり、一人暮らしの高齢者がペットを飼うことが多くなってきました。
ほとんどの飼い主は「ペットを看取るまで長生きしてやる」という意気込みで飼い始め、実際にペットを飼っている高齢者の寿命が延びているというデータもあります。
その意味では高齢者の生きがい、活力にも繋がるのでペットを飼うこと自体は問題ないのですが、現実的な問題として急病等でペットを飼えなくなってしまう可能性も否定出来ません。もしそうなってしまうと、行き場がなくなったペットは最悪の場合として殺処分ということもあります。
このような事態を防ぐために、飼い主は元気なうちであっても万一の時に備えておくことが必要となります(万一に備えるのは、高齢者以外の飼い主であっても必要です)。今回は飼い主に万一があった時の準備について書きたいと思います。
 
飼い主が出来る準備・対策はいくつかありますが、まず第一には「ペットを託せる人を探す」ということが必要になるかと思います。
自分に何かがあっても、ペットを託す人が決まっていればまずは一安心です。家族でも知人でも、もしくは預託施設や法人であっても信頼出来る人がいればあらかじめお願いしておくと良いでしょう。
ただ、一概に「ペットを託す」と言っても、残されたペットも食費等のお金が掛かります。これらを全て託された人が面倒を見てくれる例は非常に稀ですので、基本的にはあらかじめ必要な経費やどういう生活を望むかなどといった具体的な内容を詰める必要が出てきます。
また、こうした内容は遺言書や契約書といった文書で明示化しておくと、何か問題が起きても対応しやすくなります。法律では動物は「物」という扱いになるため、遺言でもペット自体に自分の遺産を相続させることは出来ないのですが、「自分の遺産をペットのために使って欲しい」という内容を盛り込み、託す人に遺産を贈与することは出来ます。このあたりで不明点があれば、専門の弁護士や行政書士に相談してみると良いでしょう。
ここで問題となるのは、託された人がきちんと残されたペットの世話をしてくれるかどうかです。人間の成年後見制度では裁判所が監督するので不正出来ない仕組みになっているのですが、ペットの場合は公的な監督者がいません。
もしペットのことが心配なのであれば、ペットを託す時に合わせて弁護士等の専門家に監督依頼をするというのが一つの方法です。また、「信託」といって自分の財産を相続財産から切り離し、ペットのためだけに使えるようにするという仕組みもあります。このあたりは非常に便利な反面、制度について分かりにくい部分も多いのがネックなので、もし制度で分からないことがあれば、やはり弁護士等の専門家に問い合わせてみるのが良いでしょう。

介護福祉士・愛玩動物飼養管理士 有吉圭太
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